著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の三十 # 補償金管理業務の廃止

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項
指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2項

文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項

指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。