著作権法
第一節 指定補償金管理機関
次条第一項 及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項 及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金 及び担保金の受領に関する業務
前二号の規定により受領した補償金 及び担保金の管理に関する業務
次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者 及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務
第六十七条第二項 及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。
指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項 及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。
この場合において、
第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 並びに第六十七条の三第九項 及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、
第六十七条第七項中
「申請者」とあるのは
「申請者 及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、
第六十七条の三第九項中
「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは
「第百四条の二十一第一項 及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、
同条第十項中
「供託した」とあるのは
「指定補償金管理機関に支払つた」と
する。
前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二(第百三条において準用する場合を含む。以下この項 及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十七条の二第一項 | 供託した | 第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(以下この条において「指定補償金管理機関」という。)に支払つた |
第六十七条の二第二項 及び第四項 | 供託を | 指定補償金管理機関への支払を |
第六十七条の二第四項 | 前条第一項 | 第百四条の二十一第二項 |
同条第一項 | 同条第二項 | |
第六十七条の二第四項、第五項 及び第八項 | 供託された | 指定補償金管理機関に支払われた |
第六十七条の二第五項 | 著作権者のために供託し | 指定補償金管理機関に支払わ |
第六十七条の二第五項 及び第九項 | 供託した | 指定補償金管理機関に支払つた |
第一項 及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項 又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者 又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者 又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。
指定補償金管理機関は、前条第一項 及び第二項 並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項 及び第五項の規定により支払われた補償金 及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項 及び前条第四項の規定により著作権者 及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者 及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権 及び著作隣接権の保護に関する事業 並びに著作物等の利用の円滑化 及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。
指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
文化庁長官は、第一項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程(以下この節において「補償金管理業務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文化庁長官は、第一項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
指定補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。
文化庁長官は、第一項の認可をした補償金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。
指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所 その他必要な場所に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消すものとする。
第百四条の十九第三項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第百四条の十九第五項、第百四条の二十二第一項 若しくは第二項、第百四条の二十五から第百四条の二十七まで 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。
第百四条の二十三第五項、第百四条の二十四第二項 又は第百四条の二十九の規定による命令に違反したとき。
第百四条の二十八第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可 又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。