著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の二十一 # 指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

第六十七条第二項 及び第六十七条の三第十一項これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない

2項

指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項 及び第六十七条の三第一項これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。


この場合において、

第六十七条第七項第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 並びに第六十七条の三第九項 及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、
第六十七条第七項
「申請者」とあるのは
「申請者 及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、

第六十七条の三第九項
「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは
第百四条の二十一第一項 及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、

同条第十項
「供託した」とあるのは
「指定補償金管理機関に支払つた」と

する。

3項

前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二第百三条において準用する場合を含む。以下この項 及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十七条の二第一項

供託した

第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(以下この条において「指定補償金管理機関」という。)に支払つた

第六十七条の二第二項 及び第四項

供託を

指定補償金管理機関への支払を

第六十七条の二第四項

前条第一項

第百四条の二十一第二項

同条第一項

同条第二項

第六十七条の二第四項、第五項 及び第八項

供託された

指定補償金管理機関に支払われた

第六十七条の二第五項

著作権者のために供託し

指定補償金管理機関に支払わ

第六十七条の二第五項 及び第九項

供託した

指定補償金管理機関に支払つた

4項

第一項 及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項 又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者 又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者 又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。