指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。
指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。