著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の二十四 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項
指定補償金管理機関の役員の選任 及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。