著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の十八 # 指定

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項
文化庁長官は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下 この節 及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。