文化庁長官は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下 この節 及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百四条の十八 # 指定
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号