著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の四十五 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

文化庁長官は、登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

一 号
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
二 号

第百四条の三十四第四項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

2項

文化庁長官は、登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。

一 号

第百四条の三十四第七項第百四条の三十七第百四条の三十八第百四条の三十九第一項第百四条の四十 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第百四条の三十五第六項第百四条の四十二 又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第百四条の四十一第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項

文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。