行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情 又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。

2項

国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

行政執行法人

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する行政執行法人をいう。

二 号

職員

行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。

1項

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、昭和二十四年法律第百七十四号。ただし書、 及び 並びにの規定を除く)の定めるところによる。


この場合において、


労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者」とあり、
及び
使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは
「労働組合を代表する交渉委員」と、


労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは
「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と

読み替えるものとする。

2項

中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係についてに規定する事件の処理をする場合には、会長 及びの規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。


ただし、事件が重要と認められる場合 その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

3項

前項の審査委員会に関する事項 その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。