職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十四条の二第一項 及び第二項、第二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条 並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。
この場合において、
同法第六条中
「労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者」とあり、
及び同法第七条第二号中
「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは
「労働組合を代表する交渉委員」と、
同条第四号中
「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは
「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と
読み替えるものとする。