この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
行政執行法人
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。
職員
行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。