行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


1項

この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情 又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。

2項

国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

行政執行法人

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。

二 号

職員

行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。

1項

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号第七条第一号ただし書、第八条第十八条第二十四条の二第一項 及び第二項第二十七条の十三第二項第二十八条第三十一条 並びに第三十二条の規定を除く)の定めるところによる。


この場合において、

同法第六条
労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者」とあり、
及び同法第七条第二号
使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは
「労働組合を代表する交渉委員」と、

同条第四号
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは
「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と

読み替えるものとする。

2項

中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する事件の処理をする場合には、会長 及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。


ただし、事件が重要と認められる場合 その他 審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

3項

前項の審査委員会に関する事項 その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。