第十一条 及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。
ただし、行政執行法人の管理 及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
賃金 その他の給与、労働時間、休憩、休日 及び休暇に関する事項
昇職、降職、転職、免職、休職、先任権 及び懲戒の基準に関する事項
労働に関する安全、衛生 及び災害補償に関する事項
前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項