行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三章 団体交渉等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


1項

第十一条 及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。


ただし、行政執行法人の管理 及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない

一 号

賃金 その他の給与、労働時間、休憩、休日 及び休暇に関する事項

二 号

昇職、降職、転職、免職、休職、先任権 及び懲戒の基準に関する事項

三 号

労働に関する安全、衛生 及び災害補償に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

1項

行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。

1項

行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2項

行政執行法人 及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

1項

前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期 その他 団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

1項

行政執行法人 及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、 行政執行法人を代表する者 及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

2項

苦情処理共同調整会議の組織 その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。