行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第十七条 # 争議行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員 及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。


また、職員 並びに組合の組合員 及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2項

行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。