行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第四章 争議行為

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


1項

職員 及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他 業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。


また、職員 並びに組合の組合員 及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2項

行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。

1項

前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。

1項

前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない

2項

前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内同法第二十七条の十二第一項命令を発するようにしなければならない。