警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから巡察官を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。
この場合において、巡察官は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから巡察官を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。
この場合において、巡察官は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
前項に規定するもののほか、第六条第二項から第四項までの規定は、巡察官が行う巡察について準用する。