警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
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平成二十年国家公安委員会規則第四号
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第十一条 # 監督実施状況の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正