裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時25分


1項

裁判員は、独立してその職権を行う。

1項

裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。

2項

裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密 その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

4項

裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。

1項

裁判所は、審判の期間 その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。


ただし補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。

2項

補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。

3項

補充裁判員は、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧することができる。

4項

前条の規定は、補充裁判員について準用する。

1項

裁判員 及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

裁判所は、第二十六条第三項第二十八条第二項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者 又は裁判員 若しくは補充裁判員について、裁判員 又は補充裁判員の選任 又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

2項

地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。