区分審理決定 並びに第七十二条第一項 及び第二項、第七十三条第一項 及び第二項 並びに前条の決定は、公判前整理手続 及び期日間整理手続において行うことができる。
第七十一条第一項 並びに第七十二条第一項 及び第二項の請求を却下する決定についても、同様とする。
区分審理決定 並びに第七十二条第一項 及び第二項、第七十三条第一項 及び第二項 並びに前条の決定は、公判前整理手続 及び期日間整理手続において行うことができる。
第七十一条第一項 並びに第七十二条第一項 及び第二項の請求を却下する決定についても、同様とする。