裁判所は、被告人を同じくする数個の対象事件の弁論を併合した場合 又は第四条第一項の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件(以下「併合事件」という。)を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間 その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任 又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、併合事件の一部を一 又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した一 又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。
ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるとき その他相当でないと認められるときは、この限りでない。