裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第一款 区分審理決定

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 18時30分

1項

裁判所は、被告人を同じくする数個の対象事件の弁論を併合した場合 又は第四条第一項の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件(以下「併合事件」という。)を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間 その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任 又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、併合事件の一部を 又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した 又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。


ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるとき その他相当でないと認められるときは、この限りでない。

2項

区分審理決定 又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

3項

区分審理決定 又は第一項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた 又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。


ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。


この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の決定 又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

前条第三項の規定は、前項に規定する決定について準用する。

1項

裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。

3項

前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

1項

裁判所は、区分事件に含まれる被告事件の全部が、対象事件に該当しないとき 又は刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回 若しくは変更されたため対象事件に該当しなくなったときは、構成裁判官のみで構成する合議体でその区分事件の審理 及び裁判を行う旨の決定をすることができる。

1項

区分審理決定 並びに第七十二条第一項 及び第二項第七十三条第一項 及び第二項 並びに前条の決定は、公判前整理手続 及び期日間整理手続において行うことができる。


第七十一条第一項 並びに第七十二条第一項 及び第二項の請求を却下する決定についても、同様とする。

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、第二十六条第一項に規定する必要な員数の補充裁判員を置く決定 又は補充裁判員を置かない決定をするときは、各区分事件の審理 及び裁判(以下「区分事件審判」という。)並びに第八十六条第一項に規定する併合事件審判について、それぞれ、これをしなければならない。