区分事件に含まれる被告事件について、犯罪の証明があったときは、刑事訴訟法第三百三十三条 及び第三百三十四条の規定にかかわらず、部分判決で有罪の言渡しをしなければならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第七十八条 # 部分判決
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
部分判決で有罪の言渡しをするには、刑事訴訟法第三百三十五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
号
四
号
五
号
罪となるべき事実
二
号
証拠の標目
三
号
罰条の適用 並びに刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項の規定の適用 及びその適用に係る判断
法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実に係る判断
法律上刑を減免し 又は減免することができる理由となる事実に係る判断
部分判決で有罪の言渡しをする場合は、次に掲げる事項を示すことができる。
一
号
二
号
犯行の動機、態様 及び結果 その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実
没収、追徴 及び被害者還付の根拠となる事実 並びにこれらに関する規定の適用に係る判断
区分事件の審理において第二項第四号 又は第五号に規定する事実が主張されたときは、刑事訴訟法第三百三十五条第二項の規定にかかわらず、部分判決において、これに対する判断を示さなければならない。
第六十三条の規定は、第一項の規定による部分判決の宣告をする場合について準用する。