裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七十六条 # 区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、第二十六条第一項に規定する必要な員数の補充裁判員を置く決定 又は補充裁判員を置かない決定をするときは、各区分事件の審理 及び裁判(以下「区分事件審判」という。)並びに第八十六条第一項に規定する併合事件審判について、それぞれ、これをしなければならない。