併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述、同条第二項の規定による被告人 及び弁護人の意見の陳述 並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
#
平成十六年法律第六十三号
#
略称 : 裁判員法
第八十九条 # 併合事件審理における検察官等による意見の陳述
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。