裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三款 併合事件審判

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 23時58分

1項

裁判所は、すべての区分事件審判が終わった後、区分事件以外の被告事件の審理 及び区分事件の審理(当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの(第三項の決定があった場合を除く)を除く)並びに併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件審判」という。)をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により併合事件の全体についての裁判をする場合においては、部分判決がされた被告事件に係る当該部分判決で示された事項については、次項の決定があった場合を除き、これによるものとする。

3項

裁判所は、構成裁判官合議により、区分事件の審理 又は部分判決について刑事訴訟法第三百七十七条各号第三百七十八条各号 又は第三百八十三条各号に掲げる事由があると認めるときは、職権で、その旨の決定をしなければならない。

1項

第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第二条第一項合議体に併合事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第六十一条第一項の規定にかかわらず、併合事件審判をするのに必要な範囲で、区分事件の公判手続を更新しなければならない。

1項

区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 又は同条第七項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。


ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合 その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。

1項

併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述、同条第二項の規定による被告人 及び弁護人の意見の陳述 並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。

2項

裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。