区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 又は同条第七項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。
ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合 その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。
区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 又は同条第七項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。
ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合 その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。