裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第十三条 # 裁判員の選任資格
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号