裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第十四条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号いずれかに該当する者は、裁判員となることができない。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者


ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者