何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員 又は裁判員候補者 若しくはその予定者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
これらであった者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員 又は裁判員候補者 若しくはその予定者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
これらであった者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。