裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六章 裁判員等の保護のための措置

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時25分


1項

労働者裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと その他裁判員補充裁判員選任予定裁判員 若しくは裁判員候補者であること 又はこれらの者であったことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

何人も、裁判員補充裁判員選任予定裁判員 又は裁判員候補者 若しくはその予定者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報をにしてはならない。


これらであった者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれをにすることに同意している場合を除き、同様とする。

2項

前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。

1項

何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員 若しくは補充裁判員 又は選任予定裁判員接触してはならない

2項

何人も、裁判員 又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員 又は補充裁判員職にあった者接触してはならない

3項

前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。