労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員 若しくは裁判員候補者であること 又はこれらの者であったことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第百条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正