裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七条 # 裁判権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一 号
上告
二 号

訴訟法において特に定める抗告