裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二編 最高裁判所

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


1項

最高裁判所は、これを東京都に置く。

1項

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一 号
上告
二 号

訴訟法において特に定める抗告

1項

最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

1項

最高裁判所は、大法廷 又は小法廷で審理 及び裁判をする。

○2項

大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。


但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。

○3項

各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。

○4項

各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理 及び裁判をすることができる。

1項

事件を大法廷 又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。


但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない

一 号

当事者の主張に基いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く

二 号

前号の場合を除いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

三 号

憲法 その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

1項

裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

1項

最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

○2項

裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。

1項

最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。

1項

裁判官の研究 及び修養 並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。

1項

裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

1項

最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。