最高裁判所は、これを東京都に置く。
裁判所法
第二編 最高裁判所
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
訴訟法において特に定める抗告
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
最高裁判所は、大法廷 又は小法廷で審理 及び裁判をする。
大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。
但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理 及び裁判をすることができる。
事件を大法廷 又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
当事者の主張に基いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
前号の場合を除いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
憲法 その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
裁判官の研究 及び修養 並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。