裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十六条 # 裁判官の職務の代行

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

簡易裁判所において裁判事務の取扱上 さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官 又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

○2項

前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官 又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。