裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四章 簡易裁判所

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


1項

各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。

1項

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一 号

訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く

二 号

罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪 又は刑法第百八十六条第二百五十二条 若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟

○2項

簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない


ただし刑法第百三十条の罪 若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪 若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条第二百五十四条 若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法昭和二十四年法律第百八号第三十一条から第三十三条までの罪 若しくは質屋営業法昭和二十五年法律第百五十八号第三十条から第三十二条までの罪に係る事件 又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。

○3項

簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

1項

簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

1項

簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

1項

簡易裁判所において裁判事務の取扱上 さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官 又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

○2項

前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官 又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

1項

各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。

1項

簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部 又は一部を取り扱わせることができる。