各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第三十条 # 事務局
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正