裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二章 地方裁判所

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分


1項

各地方裁判所は、相応な員数の判事 及び判事補でこれを構成する。

1項

地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 号

第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審

二 号

第十六条第四号の罪 及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審

三 号

第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴

四 号

第七条第二号 及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定 及び命令に対する抗告

1項

地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限 及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

1項

地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う。

○2項

次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。


ただし、法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 号

合議体で審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 号

死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条第二百三十八条 又は第二百三十九条の罪 及び その未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号第一条ノ二第一項 若しくは第二項 又は第一条ノ三第一項の罪 並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条 又は第三条の罪を除く)に係る事件

三 号

簡易裁判所の判決に対する控訴事件 並びに簡易裁判所の決定 及び命令に対する抗告事件

四 号

その他他の法律において合議体で審理 及び裁判をすべきものと定められた事件

○3項

前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

1項

判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて一人で裁判をすることができない。

○2項

判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

1項

地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所 又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

○2項

前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所 又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

1項

最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。

○2項

各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。

○3項

各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

1項

各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。

1項

最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部 又は出張所を設けることができる。

○2項

最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。