各地方裁判所に執行官を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六十二条 # 執行官
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達 その他の事務を行う。
執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。