裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十二条 # 執行官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
各地方裁判所に執行官を置く。
○2項

執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

○3項

執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達 その他の事務を行う。

○4項

執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。