裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二章 裁判官以外の裁判所の職員

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


1項

最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。

○2項

最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。

1項

最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人 及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。

○2項

最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。

1項
最高裁判所に司法研修所教官を置く。
○2項

司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究 及び修養 並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。

1項

最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

○2項

司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。

1項

最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。

○2項

裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養の指導をつかさどる。

1項

最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

○2項

裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。

1項

最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。

○2項

最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。

○3項

前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。

1項

各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。

○2項

高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。

1項

最高裁判所、各高等裁判所 及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

○2項

裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産 又は租税に関する事件に限る)の審理 及び裁判に関して必要な調査 その他他の法律において定める事務をつかさどる。

1項
各裁判所に裁判所事務官を置く。
○2項

裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。

1項

各高等裁判所、各地方裁判所 及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。

○2項

各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

1項
各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2項

裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録 その他の書類の作成 及び保管 その他他の法律において定める事務を掌る。

○3項

裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令 及び判例の調査 その他必要な事項の調査を補助する。

○4項

裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

○5項

裁判所書記官は、口述の書取 その他書類の作成 又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成 又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

1項
各裁判所に裁判所速記官を置く。
○2項

裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記 及びこれに関する事務を掌る。

○3項

裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

1項
各裁判所に裁判所技官を置く。
○2項

裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。

1項

各家庭裁判所 及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。

○2項

家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判 及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判 及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下 この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査 その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理 及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査 その他他の法律において定める事務を掌る。

○3項

最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関 その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。

○4項

家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

1項

各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。

○2項

家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。

1項
各地方裁判所に執行官を置く。
○2項

執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

○3項

執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達 その他の事務を行う。

○4項

執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。

1項
各裁判所に廷吏を置く。
○2項

廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務 その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。

○3項

各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。

1項

裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所 又は各家庭裁判所がこれを行う。

1項

裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官 及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所 又は各家庭裁判所がこれを定める。

1項

裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。