司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六編 司法行政
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
最高裁判所は、最高裁判所の職員 並びに下級裁判所 及び その職員を監督する。
各高等裁判所は、その高等裁判所の職員 並びに管轄区域内の下級裁判所 及び その職員を監督する。
各地方裁判所は、その地方裁判所の職員 並びに管轄区域内の簡易裁判所 及び その職員を監督する。
各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。