司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
最高裁判所は、最高裁判所の職員 並びに下級裁判所 及び その職員を監督する。
各高等裁判所は、その高等裁判所の職員 並びに管轄区域内の下級裁判所 及び その職員を監督する。
各地方裁判所は、その地方裁判所の職員 並びに管轄区域内の簡易裁判所 及び その職員を監督する。
各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。