裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十六条 # 裁判権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一 号

地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決 及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴

二 号

第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所 及び家庭裁判所の決定 及び命令 並びに簡易裁判所の刑事に関する決定 及び命令に対する抗告

三 号

刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決 及び簡易裁判所の判決に対する上告

四 号

刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審