高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一
号
二
号
三
号
四
号
地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決 及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所 及び家庭裁判所の決定 及び命令 並びに簡易裁判所の刑事に関する決定 及び命令に対する抗告
刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決 及び簡易裁判所の判決に対する上告
刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審