裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第十四条の二 # 裁判所職員総合研修所
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正