観光施設財団抵当法

昭和四十三年法律第九十一号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十一条 @ 登記簿の改製等の経過措置

1項
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製 その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十条 @ 観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際 現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第三十条 及び第三十三条の規定 公布の日から 九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から 施行する。