観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第四章 国及び地方公共団体の協力等

分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2024年 08月29日 05時58分


1項

国 及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。

1項

国は、観光立国の実現に関し、民間の活力が十分に発揮されるよう観光立国の実現に関する団体の整備に必要な施策を講ずるものとする。