言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 16時16分


1項

言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十三条第六号除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

罰金以上の刑に処せられた者

二 号

前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪 又は不正の行為があった者

三 号

心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号
麻薬、大麻 又はあへんの中毒者
1項

厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。

2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。

1項

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。

1項

言語聴覚士が第四条各号いずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項

前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第六条の規定を準用する。

1項

厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

1項

言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、登録事務の実施の方法 その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

4項

厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。

一 号

申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

指定登録機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定登録機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条第六条第二項第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第十条 及び第十一条の規定の適用については、

第五条
「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、

第六条第二項
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあるのは
「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」と、

第八条 及び第十条
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

第十一条
「言語聴覚士免許証」とあるのは
「言語聴覚士免許証明書」と、

「国」とあるのは
「指定登録機関」と

する。

2項

指定登録機関が登録事務を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第十一条 及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

1項

指定登録機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

登録事務に従事する指定登録機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 号

第十三条第二項第十五条第三項 又は第十九条の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十四条 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

1項

第十二条第一項第十三条第一項第十四条第一項第十五条第一項 又は第二十二条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

指定登録機関が行う登録事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

1項

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2項

厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災 その他の事由により登録事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十二条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十二条の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により登録事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正 及び消除、言語聴覚士免許証 又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付 及び再交付、第二十六条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部 又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎ その他免許 及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。