警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
1項

この法律において「警備業務」とは、次の各号いずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

一 号

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

二 号
人 若しくは車両の雑踏する場所 又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 号
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 号
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
2項

この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

3項

この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

4項

この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人 その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

5項

この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

6項

この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。