第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
警備業法
#
昭和四十七年法律第百十七号
#
第二十七条 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。