警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第二節 検定

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分


1項
公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員 又は警備員になろうとする者について、その知識 及び能力に関する検定を行う。
2項

前項の検定は、警備員 又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識 及び能力を有するかどうかを学科試験 及び実技試験により判定することによつて行う。

3項

前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。

4項

公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。

5項

前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え 及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。


この場合において、

同条第四項
第二項」とあるのは
第二十三条第四項」と、

同項第一号
未成年者」とあるのは
「十八歳未満の者」と、

同項第二号
第六号」とあるのは
第七号」と、

同項第三号
第七項第二号」とあるのは
第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、

警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは
「合格証明書の返納」と、

同条第七項第一号
第六号」とあるのは
第七号」と、

同項第三号
警備員指導教育責任者」とあるのは
「警備員」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の検定の試験科目、受験手続 その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第二十三条第三項登録を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一 号

その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。

二 号

登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、警備業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める警備業者の役員 又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、警備業者の役員 又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第二十三条第三項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号
登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地
1項

第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件 及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第二十六条第二項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金 その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、講習会の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

講習会を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと 又は講習会の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十五条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第二十九条から第三十一条まで第三十二条第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出をさせることができる。
1項
国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第二十三条第三項の登録をしたとき。

二 号

第二十九条の規定による届出があつたとき。

三 号

第三十一条の規定による届出があつたとき。

四 号

第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。