公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号 若しくは第七号 又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号(第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。)に該当すると認めた者について行う第八条、第二十二条第七項 又は第四十九条の規定による処分 及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第五十一条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正