警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 13時17分


1項

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿 その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

1項
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出をさせることができる。
1項
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局 又は待機所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第三十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

公安委員会は、警備業者 又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項

公安委員会は、警備業者 又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

一 号

第五条第三項 又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者

二 号

第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者

三 号

前二号に掲げる者のほか、第三条各号第九号除く)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く

1項

公安委員会は、前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第八条第二十二条第七項第二十三条第五項 及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4項

第八条第二十二条第七項 又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5項

第八条第二十二条第七項 又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

1項

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号 若しくは第七号 又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号第三条第一号から第五号までに係る部分を除く)に該当すると認めた者について行う第八条第二十二条第七項 又は第四十九条の規定による処分 及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない